税金ひとことアドバイス(平成28年)平成28年7月1日
平成28年度税制改正: 土地、住宅関連の改正ポイント
平成28年度の税制改正のうち、土地、住宅関連の改正ポイントをみてみると、それほど大きな影響のある改正ではないが、現在の家族環境を背景にした改正といえます。
1、 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
(1) 居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除と平成28年度改正による特例の創設
従来、不動産を譲渡した場合には、原則としてその譲渡所得の金額に対して課税される。ただし、従前からその特例として、現に居住している家屋などの一定の要件を満たす居住用財産を譲渡した時は、譲渡所得の金額から3,000万円が控除される特例がある。
平成28年度改正では、相続によって取得した家屋などで一定の要件を満たす財産を譲渡した場合にも、この3,000万円控除が適用できることとなりました。
(2) 空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除特例制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合には耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます)又は家屋除却後の土地を譲渡した場合には、その家屋又は家屋除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができることとなりました。適用期限は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡となっています。
これを図式化すると、
(3) 主な適用要件
この3,000万円控除の特例
◎相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物[マンション等]は除きます)であって、相続発生時に、被相続人以外に居住者がいなかったこと
◎譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで、居住・貸付け事業の用に供されていたことがないこと
◎譲渡価額が1億円を超えないこと